固定残業代は、一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。厚生労働省の指針は「その名称にかかわらず」と書いていて、手当の名前が何であっても、この性質を持つものは固定残業代にあたります。だから「みなし残業代」「定額残業代」「営業手当」と呼ばれていても、中身が同じなら扱いは変わらない。残業をしなかった月も支給され、設定した時間を超えた月は超えた分が別に支払われる。この2点が、ふつうの手当との違いです。
固定残業代とは、何を見れば分かるか
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定義の範囲
指針の定義は、一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金を定額で支払う労働契約の仕組み、というものです。含まれるのは割増賃金の前払いという性質を持つ部分だけ。
役職手当や資格手当は入りません。反対に「営業手当」という名前でも、時間外労働の対価として定額で払われているなら固定残業代です。名前ではなく、何の対価として払われているか。
分かれ目は判別できるかどうかです。通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる部分。厚生労働省の資料が引いている2012年3月8日の判決では、月額41万円の基本給のうちどこまでが時間外の割増賃金なのかを判別できない以上、その支払いをもって割増賃金が支払われたとすることはできない、と示されています。
測り方は、3つの数値を書き出すこと
自分の職場の固定残業代を把握するには、次の3つを求人票・労働条件通知書・給与明細から拾います。厚生労働省が求人への明示を求めている項目と同じものです。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代の金額と、それが何時間分か(計算方法)
- 固定残業時間を超えた時間外労働・休日労働・深夜労働に、割増賃金を追加で支払う旨
厚生労働省が示している求人票の記載例は、「基本給(××円)」「□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)」「○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給」という3行の形。この3行がそろっていれば、月の残業が何時間までなら追加の支払いが発生しないかを自分で計算できます。
3つのうち欠けているものがあるなら、そこが聞く場所です。手当の名前だけがあって時間数が書かれていないときに聞くのは、「この手当は何時間分ですか」の1問。
手当型と組込型で、明細の見え方が変わる
支払い方は2つに分かれます。基本給とは別に手当として立てる形と、基本給の中に含めて示す形。
手当として立っている場合は、明細に「固定残業手当」のような行があるので、金額はすぐ分かります。基本給に含まれている場合は、「基本給30万円(うち○時間分の固定残業代△△円を含む)」のように、内訳の記載を探すことになる。
どちらの形でも、割増賃金にあたる部分が金額と時間数で示されていることが必要です。示されていない明細は、上の判別の条件を満たしていません。
超えた分は、別に支払われる
設定された時間を超えて働いた月は、超過分の割増賃金が追加で支払われます。固定残業代を払っていることは、超過分を払わない理由になりません。
割増率は労働基準法で決まっていて、次のとおりです。
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(月60時間以下) | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(22時〜5時)の加算 | 25%以上 |
| 月60時間超の時間外労働を深夜に行った場合 | 75%以上 |
月60時間を超える部分の50%は、2010年4月から大企業に適用されていたもので、中小企業には2023年4月1日から適用されています。猶予が終わったのが2023年、という時期の話です。
月60時間の算定に、法定休日に働いた時間は入りません。法定休日以外の休日に働いた時間は入ります。算定の範囲がずれるので、休日出勤の多い月は明細の内訳を分けて見ておくと、超過分がどこから発生しているかを追えます。
設定時間が月45時間を超えているとき
固定残業時間が何時間に設定されているかは、36協定の限度時間と並べて見ると位置が分かります。時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)が限度です。
固定残業時間が月45時間で設定されていれば、原則の限度時間いっぱいまでを前払いする設計ということになります。そこから、毎月どのくらいの残業が想定されているかが読める。
設定時間そのものに上限の定めはありません。ただし設定時間と実際の残業時間が離れているなら、離れ方の向きを記録しておく意味はあります。
何時間分が自分に合うかは、人によって違う
固定残業代の設定時間は、職場の残業の量をそのまま映すとは限りません。実際の残業が月10時間なのに30時間分が設定されている職場もあれば、その逆もある。
前者なら、働いていない時間分の賃金を受け取っていることになります。後者なら、毎月超過分の請求が発生する運用です。どちらが自分に合うかは、収入の安定を優先するか、働いた時間と賃金の対応がはっきりしているほうを選ぶかで変わる。
数字の大小では決まらない部分です。自分がどちらを選びたいかを先に言葉にしておくと、求人票で「固定残業代45時間分」という表記に出くわしたときに、その数字を自分の条件の側から読めます。
今月の明細で確かめる
給与明細を開いて、上の3つの数値を書き出してみてください。基本給の額、固定残業代の金額と時間数、超過分が別に支払われているかどうか。
そのうえで、直近3か月の実際の残業時間を並べる。設定時間との差が毎月同じ向きに出ているなら、それは職場の残業の量が設計とずれているということです。ずれの大きさは、条件を話し合うときの材料になります。





