2026年の暦で数えると、土日を休む職場の年間休日は104日。これに祝日と振替休日をすべて足すと121日、年末年始の12月29日から31日までを加えると124日になる。求人票や就業規則に並ぶ105日・120日・125日といった数字は、この足し算のどこで止めたかの違いである。年間休日とは、会社が1年のうち労働義務のない日として定めた日数のこと。年次有給休暇や慶弔休暇のように、労働義務のある日を本人の申し出で休む仕組みは、ここに入らない。
年間休日は何日か、暦で数える
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土日だけなら104日
2026年は365日。7で割ると52週と1日になり、1月1日が木曜なので、余った1日も木曜に乗る。つまり、1年のうち53回まわってくる曜日は木曜だけで、土曜と日曜はどちらも52回ずつにとどまる。合わせて104日。
完全週休2日制なら、毎週2日の休みが定められているので、この104日がそのまま年間休日の土台になる。週休2日制の表記だと話が変わる。月に1回以上、2日休める週があればその呼び方ができるため、毎週2日とは限らず、月によって出勤する土曜が混ざる形も同じ名前で呼ばれている。どちらの語が使われているかは、数え方を左右する。
祝日を全部足して121日
国民の祝日は16日ある。2026年の配置はこうなっている。
| 月 | 祝日 |
|---|---|
| 1月 | 元日(1日・木)、成人の日(12日・月) |
| 2月 | 建国記念の日(11日・水)、天皇誕生日(23日・月) |
| 3月 | 春分の日(20日・金) |
| 4月 | 昭和の日(29日・水) |
| 5月 | 憲法記念日(3日・日)、みどりの日(4日・月)、こどもの日(5日・火) |
| 7月 | 海の日(20日・月) |
| 8月 | 山の日(11日・火) |
| 9月 | 敬老の日(21日・月)、秋分の日(23日・水) |
| 10月 | スポーツの日(12日・月) |
| 11月 | 文化の日(3日・火)、勤労感謝の日(23日・月) |
16日のうち土曜と重なるものはなく、日曜と重なるのは憲法記念日だけ。この日については、祝日が日曜に当たるときはその後の最も近い祝日でない日を休日にすると祝日法3条2項が定めているので、2026年は5月6日の水曜が休みになる。同条3項には、前日と翌日の両方が祝日である平日も休日とする規定があり、敬老の日と秋分の日に挟まれた9月22日の火曜がこれに当たる。年に2日の上乗せ。
土日と重ならない祝日が15日、振替の5月6日と国民の休日の9月22日で2日。104+15+2で121日。カレンダー通りに休む職場が「年間休日120日」と書く根拠は、だいたいこのあたりにある。
125日に届くのは、年末年始や夏季が別枠のとき
121日から先を積むのは、会社が独自に決めた休日である。年末年始を12月29日から1月3日までとしている職場であれば、2026年は12月29日から31日までの3日ぶんが平日に当たるので、ここを休日に数えて124日。夏季休暇を3日置けば127日になる。創立記念日が加わる職場も。
逆に105日前後で止まる職場では、週休2日のうち1日ぶんを出勤に回しているか、祝日を所定休日にしていないかのどちらかが起きている。1日8時間の所定労働時間なら、年間休日の下限はおおむね105日。
自分の年間休日は、就業規則の休日条項で数える
日数を知りたいときに開くのは、就業規則の休日に関する条文。労働基準法89条が、休日に関する事項を就業規則の記載事項として挙げている。
- 毎週の休日が何曜日か、何日あるか
- 国民の祝日を休日とするかどうか
- 年末年始・夏季など、会社が定める特別な休日
- 1年単位の変形労働時間制なら、年間休日カレンダーそのもの
この4つを足した数が年間休日。有給休暇は含まない。有給が何日付与されるかは勤続年数で決まる別の仕組みで、有給休暇は何日もらえるかに書いた。
同じ104日でも、並び方が違う
日数が同じでも、休みの入り方は職場で違う。土日休みの104日は2日続きが52回。これに対してシフト制で月8日から9日の休みを割り振る形だと、合計は同じ104日前後でも、2日続けて休める週と1日ずつ飛ぶ週が月の中で混ざることになる。
連続した休みが取れるかどうかは、年間休日の日数には表れない。求人票で日数を比べるなら、週休が固定か変動か、祝日を休日にしているか、年末年始が何日かまで分けて読むと、同じ数字の中身の違いが見える。どちらが自分に合うかは、まとまった時間が要る人か、週の中でこまめに戻したい人かで変わる。





