有給取得率、企業規模別で4.1ポイント差

常用労働者1,000人以上の企業で年次有給休暇の取得率は69.0%、30〜99人の企業で64.9%。差は4.1ポイントだった。厚生労働省の令和7年就労条件総合調査が集計した、令和6年1年間(または令和5会計年度)の実績である。3年前の同じ調査では、いちばん高い階級といちばん低い階級の差が8.5ポイントあった。縮んでいる。

規模は4つの階級に切られている

集計の区分は、企業全体の常用労働者数で1,000人以上・300〜999人・100〜299人・30〜99人の4つ。数えているのが事業所ではなく企業の人数なので、たとえば全国に散らばった10人の営業所で働いている人も、会社全体の常用労働者が1,000人を超えていれば1,000人以上の階級に数えられて、69.0%という値の側に入る。

調査客体は6,448社、有効回答は3,820社で、回答率は59.2%。30人未満の企業は調査の対象外である。中小企業基本法の区分とこの4階級がどう違うかは、中小企業の有給取得率は64.9%のほうに書いた。

令和7年調査の4区分

企業規模 付与日数 取得日数 取得率
1,000人以上 18.5日 12.8日 69.0%
300〜999人 18.4日 12.3日 66.8%
100〜299人 17.8日 11.7日 65.5%
30〜99人 17.4日 11.3日 64.9%
全体 18.1日 12.1日 66.9%

規模が下がるにつれて、付与日数も取得日数も下がる。付与で1.1日、取得で1.5日の差。取得率は取得日数を付与日数で割った値なので、もともと付与の少ない階級では、休んだ日数が少なくても率のほうは高めに出る。つまり4.1ポイントという開きは、実際に休めた日数の開きを圧縮したあとの数字で、日数に戻すと1.5日ぶん。

同じ調査を産業で切り直すと、いちばん高い電気・ガス・熱供給・水道業が75.2%、いちばん低い宿泊業・飲食サービス業が50.7%で、開きは24.5ポイント。規模でついた4.1ポイントの6倍近くある。16産業ぶんの並びは有給取得率、業種別で24.5ポイント差に置いた。

分母の18.5日と17.4日は、勤続年数で決まる

有給の日数は、会社が自由に決めているわけではない。労働基準法が勤続年数ごとの最低日数を定めていて、雇入れの日から6か月続けて働いて10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日。どの段階でも、その前の1年(最初は6か月)に全労働日の8割以上出勤していることが条件になる。

この表を、規模別の平均付与日数に当ててみる。1,000人以上の18.5日は5年6か月の18日をわずかに超えた位置、30〜99人の17.4日は5年6か月に届かない位置にあたる。1.1日の差を作っているのは、法定を上回る日数を出している会社がどれだけあるかと、勤続の長い人が全体のどれくらいを占めるか。どちらがどれだけ効いているかは、この調査が勤続年数別の付与日数を出していないので分けられない。ここは推定にとどまる。

分母が違うと、率の比較の意味も変わる。付与17.4日の階級で64.9%は11.3日、付与18.5日の階級で64.9%なら12.0日。同じ率でも、休める日数は0.7日違う。

取得率の分母に、誰の休みが入っているか

取得率の定義は、取得日数の計を付与日数の計で割って100を掛けたもの。企業ごとの取得率を平均した値ではない。付与日数からは、前の年からの繰越日数が除かれている。

もう1つ、表の外に置かれている条件がある。この調査が有給の集計対象にしているのは、企業全体の常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者で、パートタイム労働者は除かれる。1か月以上の期間を定めて雇われている人は常用労働者に数えられているのに、有給の付与日数と取得日数の集計からは外れる。

つまり69.0%も64.9%も、無期雇用でフルタイムに近い働き方の人だけを集めた値である。有期契約や短時間勤務で働く人の有給がどう取られているかは、この4区分のどこを見ても出てこない。

3年で、差は半分になった

企業規模 令和5年調査 令和6年調査 令和7年調査
1,000人以上 65.6% 67.0% 69.0%
300〜999人 61.8% 66.6% 66.8%
100〜299人 62.1% 62.8% 65.5%
30〜99人 57.1% 63.7% 64.9%
全体 62.1% 65.3% 66.9%

最大と最小の開きは、令和5年調査で8.5ポイント、令和6年調査で4.2ポイント、令和7年調査で4.1ポイント。動いたのは主に下の階級で、30〜99人が3年で7.8ポイント上がったのに対し、1,000人以上は3.4ポイントの上昇にとどまる。

順位も入れ替わっている。令和6年調査では100〜299人が62.8%で最下位、30〜99人が63.7%でその上にいた。「規模が大きいほど取得率が高い」という並びが4階級すべてでそろったのは、令和7年調査のほう。1年ぶんの数値を見て規模と取得率の関係を語ると、前の年に足をすくわれる。

計画的付与の制度は、30〜99人がいちばん多い

労使協定で休む日をあらかじめ決めておく仕組みを、年次有給休暇の計画的付与制度という。この制度がある企業の割合を規模別に見ると、30〜99人が42.1%で最も高い。1,000人以上は40.5%、300〜999人は38.2%、100〜299人は37.8%だった。全体では40.8%。

取得率のほうは規模が大きいほど高いのに、制度の導入率は規模と同じ向きに動いていない。付与日数が5〜6日と答えた企業が制度のある企業の71.6%を占めていることも合わせると、小さな企業ほど、決められた日にまとめて休ませる形で日数を作っている、という読み方はできる。ただしこの調査は理由を聞いていないので、ここから先は推定になる。

この4.1ポイントで言えないこと

取得率の分母である付与日数には、前の年からの繰越日数が入っていない。繰り越した日数を使って休んだ人の日数は分子にだけ乗るので、繰越の多い職場では取得率が実態より高く出る。

集計の単位は企業であって、部署でも個人でもない。同じ会社の中で、取れている部署と取れていない部署が半々でも、表には1社ぶんの値としてしか現れない。

30人未満の企業で働く人は、この表のどこにも入っていない。調査の対象が常用労働者30人以上の民営企業に限られているからで、それより小さい企業の取得率は、この調査から出てこない。いちばん下の階級である30〜99人の64.9%を、小さい企業の代表値として読むのは無理がある。

11.3日と12.8日のあいだ

1,000人以上の企業の取得日数は12.8日、30〜99人は11.3日。年間で1.5日の差である。自分が去年何日休んだかを並べてみると、階級の平均とどちらにずれているかはすぐ分かる。

日数のほかに、手元で数えられるものが3つある。申請してから承認が返るまでの日数。取得日を自分で決められた回数と、時期をずらすよう言われた回数。休んだ日に連絡が来た回数。

規模別の表には、どれも出てこない。記録が4週ぶん貯まると、日数以外の材料で休みの相談ができる。

出典

  1. 令和7年就労条件総合調査 結果の概況/厚生労働省/令和6年1年間(または令和5会計年度)の実績・常用労働者30人以上の民営企業6,448社を対象に3,820社が有効回答(回答率59.2%)
  2. 同 統計表(第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況、第6表 年次有給休暇の計画的付与制度の有無)
  3. 同 結果の概況(PDF。利用上の注意、第5表の注記=取得率の定義と付与日数の範囲)/厚生労働省
  4. 年次有給休暇(しっかり学ぼう!働くときの基礎知識)/厚生労働省「確かめよう労働条件」/勤続年数別の法定付与日数と付与の要件
  5. 令和6年就労条件総合調査 統計表(第5表。企業規模別の前年調査値)/厚生労働省
  6. 令和5年就労条件総合調査 統計表(第5表。3年前の企業規模別の値)/厚生労働省