副業とは、法律に定義のない言葉

副業という語に、法律上の定義はない。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和4年7月改定)も定義を置かず、副業と兼業をひとまとめにして扱っている。形態として並ぶのは、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等。

数えているのは統計の側。総務省の令和4年就業構造基本調査では、非農林業従事者のうち副業がある者が305万人で、5年前に比べて60万人増えた。制度の扱いを分けているのは呼び名より、雇われる形で働くかどうかである。

定義の代わりに置かれているのは、制限できる場合の線

ガイドラインは、副業・兼業に関する裁判例の整理から始まっている。労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由。各企業がそれを制限することが許されるのは、次の4つに該当する場合と解されている。

  • 労務提供上の支障がある場合
  • 業務上の秘密が漏洩するとき
  • 競業により自社の利益が害されること
  • 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為があるとき

厚生労働省が平成30年1月に改定したモデル就業規則にも、文言がある。労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。原則として認める側に書かれていて、制限のほうが例外という組み立て。

どう測るか

副業を持つ人の数は、就業構造基本調査が5年ごとに数えている。非農林業従事者のうち副業がある者は305万人(2022年)。推移で見ると、2007年が241.5万人、2012年が214.6万人、2017年が245.1万人、2022年が304.9万人。いったん減ってから、直近の5年で増えた。

年 副業がある者(非農林業従事者)
2007年 241.5万人
2012年 214.6万人
2017年 245.1万人
2022年 304.9万人

割合のほうが比べやすい。非農林業従事者に占める副業がある者の割合(副業者比率)は4.8%で、5年前に比べ0.9ポイントの上昇。雇用形態で割ると差が出る。正規の職員・従業員は2.5%(0.6ポイントの上昇)、非正規の職員・従業員は7.2%(1.3ポイントの上昇)。

都道府県別の副業者比率は、京都府が7.5%で最も高く、東京都が6.5%、和歌山県が5.6%と続く。

会社の側に制度があるかどうかは、別の出どころから見える。職場情報総合サイト(しょくばらぼ)で副業の項目に答えた89社のうち、副業ができると答えたのは52社(58.4%)。掲載も項目ごとの記入も任意なので、答えた会社は公表に積極的な側に寄っている。日本の会社の割合として読める数字ではない。

兼業・ダブルワークとの違いは、制度の側に無い

呼び名は多い。ガイドラインは、題名からして「副業・兼業」。本文でも2つを並べたまま、労働時間管理や健康管理の扱いを1つの文書で示している。ダブルワークや複業という語は、ガイドラインにも就業構造基本調査にも出てこない。

呼び名を分けても、適用される規定は変わらない。変わるのは契約の形のほう。

雇われる形かどうかで、労働時間の扱いが変わる

労基法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めている。この「事業場を異にする場合」には事業主を異にする場合も含まれる(昭和23年5月14日付け基発第769号)。他社に雇われて働けば、本業の労働時間と足し合わせて見ることになる。

通算されない形もある。ガイドラインが例として挙げるのは、フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等で、いずれも労基法が適用されないため、本業の労働時間との足し算の対象から外れるという扱いになっている。

通算されるのは、法定労働時間(労基法32条)と、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件。いっぽう36協定で延長できる限度時間は事業場ごとの規制なので通算されない。休憩、休日、年次有給休暇も通算の対象から外れている。協定そのものの仕組みは36協定とは、残業の上限を決める書面、上限の数字は残業時間の上限、原則45時間の数え方にある。

勤務先の決まりを確かめる順番

ガイドラインの「労働者の対応」は、まず自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルール(労働契約、就業規則等)を確認し、そのルールに照らして業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要がある、と書いている。

会社の側には、届出制を定めておくことが望ましいとされている。届出で確認される事項として挙がるのは3つ。他の使用者の事業場の事業内容。そこで従事する業務内容。労働時間通算の対象となるか否か。

2022年7月の改定で足されたのが、情報の公表。企業は、副業・兼業を許容しているか否か、条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい、という記述が入った。入社前にも在職中にも、会社が出した情報として読める。

副収入が20万円を超える場合は、企業による年末調整ではなく個人による確定申告が必要になる。

ガイドラインが労働者側に挙げた留意点は3つ

1つ目は時間と体のほう。就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である、と書かれている。2つ目が、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識すること。3つ目に挙がっているのは、1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には雇用保険等の適用がない場合があるという点で、短時間の仕事を2つ重ねたときに効いてくる。

労災保険のほうは、複数就業を前提にした改正が入っている。災害が発生した就業先の賃金分だけで算定していた給付額に、非災害発生事業場の賃金額も合算するようになった。就業先のあいだの移動中に起こった災害は、通勤災害として給付の対象。

自分の職場で確かめられること

見るのは2か所。就業規則に副業の規定があるか。あるとして、禁止なのか、届出なのか、許可なのか。条件が付いているなら、その条件が裁判例の4つのどれに当たるのかまで読める。

もう一つは、自分の時間の側。所定外労働がどれくらいあり、時間と場所をどこまで自分で決められるか。この2つを4週ぶん記録しておくと、足せる時間が数字で出る。

出典

  1. 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省、平成30年1月策定、令和2年9月改定、令和4年7月改定。1 現状と裁判例、3(2) 労働時間管理、3(4) 情報の公表、4 労働者の対応、5 その他の制度)
  2. 令和4年就業構造基本調査 結果の概要(総務省統計局、2022年10月1日現在。5 副業がある者及び追加就業希望者、表5-1 副業がある者の数及び副業者比率)
  3. 職場情報総合サイト(しょくばらぼ) (https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(副業の可否に答えた89社の集計)