残業時間の上限、原則45時間の数え方

残業時間の上限は、原則で月45時間・年360時間。労使が特別条項付きの36協定を結んだ場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、その合計の2〜6か月平均はどの区切りでも月80時間以内に収めなければならない。月45時間を超えられるのは年6か月まで。厚生労働省の解説が挙げている上限は、この5つの数字で尽きている。

ややこしいのは、ここで数える残業が、給与明細に載っている残業時間と同じとは限らないところ。法違反の判定に使うのは法定外労働時間。会社が決めた所定労働時間を超えた分、つまり所定外労働時間とは、数え方がずれる。

上限の数字は、原則と特別条項の2段になっている

労働基準法の原則は1日8時間・1週40時間、休日は毎週少なくとも1回。この枠を超えて働かせるには36協定が要る。協定の中身と届出の手順は36協定とは、残業の上限を決める書面で整理した。

協定を結んだうえでの上限が、月45時間・年360時間。法令ではこれを限度時間と呼ぶ。臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合だけ、限度時間を超えられる。そのとき守る枠が4つある。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 同じ合計の「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が、すべて1か月あたり80時間以内
  • 月45時間を超えられるのは年6か月まで

4つは並列。1つ外れれば上限規制の違反になる。年720時間に収まっていても、ある月の時間外労働と休日労働の合計が100時間に達すれば、その月で違反。複数月平均の条件は月をまたいで見るものなので、今月の時間数だけを眺めている限り、2か月平均が80時間を超えていても手元の数字からは分からない。

2019年までは、同じ45時間に罰則が付いていなかった

月45時間という数字自体は以前からあった。ただし告示にとどまっていて強制力がなく、特別条項を設ければ上限なく時間外労働をさせることもできた。2019年4月(中小企業は2020年4月)から、上限が罰則付きで労働基準法に書かれた。厚生労働省の解説は、違反した場合に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあると書いている。

中小企業かどうかは企業単位で判断する。製造業・建設業・運輸業その他なら資本金3億円以下または常時使用する労働者300人以下、小売業なら5,000万円以下または50人以下。ただしこの区分が意味を持ったのは適用が1年猶予された時期までで、2020年4月以降は規模にかかわらず同じ上限がかかっている。

1日の上限は、法律よりも職場の協定に書かれている

法律が数字を置いているのは1か月と1年。1日について何時間までという規定は無い。かわりに36協定の様式には、1日・1か月・1年それぞれで延長できる時間数を書く欄がある。1日の上限を知りたいときに見る場所は、法令の条文より自分の職場の書面だ。

上限の枠の外に置かれている業務がある

新技術・新商品等の研究開発業務は、上限規制の適用から除外されている。かわりに労働安全衛生法が改正され、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えた人には、医師の面接指導が罰則付きで義務づけられた。

5年間の猶予を経て2024年4月から規制に入った業務もある。自動車運転の業務は、特別条項を結んだ場合の年間の時間外労働が年960時間。医業に従事する医師は、休日労働を含む一般的な上限が年960時間・月100時間未満で、地域医療確保暫定特例水準などの区分が別に置かれている。建設事業は上限規制が適用されるようになったが、災害の復旧・復興の事業については、月100時間未満・複数月平均80時間以内とする規制が適用されない。

45時間・80時間・100時間は、健康の側でも出てくる

36協定の指針は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準についての通達を引いている。1週40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まり、月100時間または2〜6か月平均で80時間を超える場合には関連性が強いとされる、というのがその通達の立て方だ。

同じ数字が両方に出てくるのには理由がある。手続きの関門として置かれた45時間・80時間・100時間は、もともと健康障害のリスクが変わる線として示されていた時間数だった。

自分の残業が上限のどこにいるか、3つの手順で分かる

まず36協定の書面を見る。 36協定は労働基準法第106条の周知義務の対象で、事業場に備え置く、掲示する、書面を交付するなどの方法で労働者に知らせることになっている。自分の職場で何時間までが想定されているかは、この書面に数字として載っている。特別条項があるかどうかも、ここで分かる。

次に、給与明細の残業時間を法定外労働時間に直す。所定労働時間が7時間30分の職場なら、8時間までの30分は法定内残業なので、上限の数え方には入らない。法定休日に働いた時間は、月100時間未満と複数月平均80時間の判定では合計に含める。

最後に、直近6か月を横に並べる。ある月の合計が95時間、その前の月が65時間なら、2か月平均は80時間でぎりぎり枠の中に収まるが、前の月が70時間だったなら2か月平均は82.5時間になって枠から外れる。1か月だけでは見えない違反が、この計算で表に出る。

毎月の残業代が固定の手当になっている場合は、その手当が何時間ぶんの残業に対応しているかを先に確かめたい。計算の起点が変わる。固定残業代とは、何を見れば分かるかに分けて書いた。

上限は全員共通の天井で、自分に合う時間は別の話

上限規制は、どの職場でも同じ高さにある天井。そこに触れていなければ問題が無いという意味ではない。2025年の所定外労働時間の平均は月9.8時間、一般労働者で13.2時間だった(残業時間の平均は月9.8時間)。天井の45時間と、分布の真ん中にある10時間台。この幅のどこが自分に合うかは、通勤時間や家庭の事情、仕事が乗ってくるまでにかかる時間の長さで変わってくる。

上限と比べるだけでは足りない。自分の残業時間を4週ぶん記録して、何時間までなら翌日に残らないかを数字で持っておくと、1on1や面談で話す材料になる。天井との距離と、自分の線との距離。測るのは別々だ。

出典

  1. 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省、2019年4月施行・中小企業は2020年4月適用)
  2. 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制(厚生労働省、2024年4月適用)
  3. 就業規則・36協定等の周知義務(労働基準法第106条)/厚生労働省 長野労働局