副業の種類、分かれ目は雇用かどうか

副業の種類を分ける軸のうち、手続きと時間の扱いを変えるのは1本だけ。他社に雇われる形か、雇われない形か。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和4年7月改定)が形態として挙げるのは、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等で、この並びのどこに入るかで労働時間の通算も社会保険の扱いも変わる。

内容で分ける分け方も、選ぶ段では役に立つ。ただ就業規則に当たるときに効くのは、契約の形のほう。

内容による分類は、制度の扱いを変えない

解説記事でよく使われるのは、ネット系、販売系、労働系、投資系のような内容による分類。何を始められるかの見当はつく。ただ、ライターとして請けても単発のアルバイトに入っても、勤務先の就業規則が課す条件は内容で変わらない。

労基法のほうも同じ。条文が見ているのは仕事の内容ではない。雇用されて働いているかどうかである。

雇われる形は、本業と労働時間が足し合わされる

労基法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定める。この「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合も含まれる(昭和23年5月14日付け基発第769号)。他社のパート・アルバイトや、2社目の雇用契約がここに入る。

通算して適用される規定は2つ。法定労働時間(労基法32条)。時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件。どちらも、労働者個人の実労働時間に着目して使用者を規制するものと整理されている。

通算されない規定もある。36協定で延長できる限度時間と、特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限は、個々の事業場の協定を規制するものなので通算されない。休憩(34条)、休日(35条)、年次有給休暇(39条)も、労働時間に関する規定ではないため通算の対象から外れる。協定の仕組みは36協定とは、残業の上限を決める書面、時間の数え方の前提は実労働時間とは何を数える時間かにある。

雇われない形は、通算の対象から外れる

ガイドラインが「労基法が適用されない場合」の例として並べるのは、フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等。業務委託で請ける形や、自分で始めた事業がこちら側。

雇われていても通算されない区分がある。農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度。労基法は適用されるが労働時間規制が適用されないため、同じく足し算の外に出る。

外れたからといって、時間が放置されるわけでもない。ガイドラインは、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい、と書いている。

保険と税は、形ごとに別の線が引かれている

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間未満の者と、継続して31日以上雇用されることが見込まれない者を被保険者から外している。短い雇用を2つ重ねた場合、どちらも20時間に届かなければ、どちらでも被保険者にならない形があり得る。複数の雇用関係でそれぞれ要件を満たす場合は、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる。

厚生年金保険と健康保険の適用要件は、事業所ごとに判断する。労災保険は複数就業を前提にした改正が入り、災害が発生した就業先の賃金分だけで算定していた給付額に、非災害発生事業場の賃金額も合算するようになった。就業先のあいだを移動する途中の災害は、通勤災害として給付の対象。

税のほうは、形よりも金額。副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく個人による確定申告が必要になる。

どう測るか

自分の副業がどちら側かを確かめる項目は、ガイドラインがそのまま挙げている。会社が届出で確認する事項として並ぶのは3つ。

  • 他の使用者の事業場の事業内容
  • そこで自分が従事する業務内容
  • 労働時間通算の対象となるか否かの確認

3つ目をもう少し割ると、相手と結ぶ契約が雇用かどうか、始業と終業の時刻が決まっているかどうか、という2つの質問になる。届出を出す前に自分で答えを持っておくと、会社から聞かれる順番と噛み合う。

統計の側でも、2つの形はおおよそ分けて数えられている。令和4年就業構造基本調査で、非農林業従事者のうち副業がある者は305万人。このうち副業のみがフリーランスの人は48.0万人で、フリーランスは実店舗がなく雇人もいない自営業主または一人社長であって、その仕事で収入を得る者と定義されている。残りの多くは、雇われる形か、統計上フリーランスに当たらない自営の形。

自分の職場で確かめられること

就業規則の副業の条項に、形ごとの条件が書かれているかを見る。雇用契約を結ぶ副業だけ届出を求める会社もあり、どちらも許可制にしている会社もある。条件の有無と、その条件が時間に関わるものなのかどうか。

時間の側も測れる。本業の所定外労働が月に何時間あり、始業と終業をどこまで自分で決められるか。4週ぶん記録すると、通算の上限に当たるまでの余地が数字で見える。

出典

  1. 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省、平成30年1月策定、令和2年9月改定、令和4年7月改定。3(2) 労働時間管理と副業・兼業の確認、4(4) 確定申告、5 労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険)
  2. 令和4年就業構造基本調査 結果の概要(総務省統計局、2022年10月1日現在。5 副業がある者、6 フリーランスの数、表6-1 フリーランスの本業・副業の別)