トピック
ハラスメントと心の不調
パワハラなどの相談件数、休職、精神障害の労災認定など、職場で起きる心身の負担と、その相談先を扱います。
統計の記事
精神障害の労災、業種別の件数と認定率精神障害の労災は令和7年度に請求4,958件、支給決定1,082件。業種の大分類12区分と中分類の上位15業種で件数を並べ、決定件数に対する認定率も出します。
パワハラ相談、業種別で76.9%過去3年間にパワハラの相談があった企業は金融業・保険業で76.9%、全体で64.2%。令和5年度の厚生労働省委託調査から、業種別の割合と、働く人に聞いた経験率との食い違いを整理します。
業種別の休職、情報通信業が39.2%メンタルヘルス不調で1か月以上休業または退職した人がいた事業所は、情報通信業で39.2%、宿泊業・飲食サービス業で3.4%。令和6年労働安全衛生調査の業種別の数値と、規模の影響を整理します。
業種別ハラスメント相談は53.9%顧客等からの著しい迷惑行為について相談があった企業は、医療・福祉で53.9%、全体で27.9%。2023年度の厚生労働省委託調査から、業種別と規模別の数値を並べて読み方を整理します。
パワハラ相談件数の推移、5.5万件職場のいじめ・嫌がらせの相談は2025年度に5万5,614件。2022年度に集計の対象が変わったため、パワハラの相談件数の推移はその前後で直接つなげません。年度別の数値で示します。
用語の記事
セクハラの種類、法令にあるのは2つセクハラの類型として指針にあるのは対価型と環境型の2つ。制裁型などの呼び名は出てこない。言動の形と関係による分け方を足し、実際に受けた内容の割合(n=503)も並べた。
カスハラの義務は誰に課されたかカスハラ対策の措置義務は2026年10月1日から全事業主にかかる。根拠は労働施策総合推進法33条1項。義務は措置義務・禁止・努力義務の3つに分かれ、違反時に動くのは勧告と公表、過料は報告のほうにかかる。
セクハラの基準、主観と客観の両方セクハラの基準は、受け手の主観を重視しつつ一定の客観性を求める形。客観性の中身は平均的な労働者の感じ方で、身体的接触なら一回でも、言葉なら抗議後の放置が分かれ目になる。
セクハラとは、対価型と環境型セクハラの定義は男女雇用機会均等法11条と指針にある。労働条件で不利益を受ける対価型と、就業環境が害される環境型の2つ。職場・労働者・行為者の範囲を指針の文言で確かめ、経験率6.3%も示す。
セクハラの例、多いのは冗談と接触セクハラの例を、厚生労働省の調査が使う7つの区分と指針の例示から並べた。実際に多いのは性的な冗談やからかいで49.7%。場所や行為者の例、求職活動の場での例まで出典の文言で確かめる。
セクハラ対策の10項目、どこが固有かセクハラ対策として義務づけられた10の措置を、均等法11条と指針の文言で並べた。周知に背景の説明が入ること、事実が確認できなくても再発防止を講ずることがセクハラ固有の部分。
カスハラの判断基準は3つの観点カスハラの判断基準は、要求の内容、手段や態様、就業環境への支障という3つの観点。厚生労働省のマニュアルと指針の文言で、当てはめの順番と考慮される7つの要素を整理した。
カスハラとは、3つの要素で決まるカスハラとは顧客等の言動、社会通念上許容される範囲の超過、就業環境が害されることの3要素を全て満たすもの。2026年10月施行の指針の文言で、顧客等と職場の範囲まで整理した。
カスハラの例は、内容と手段で分かれるカスハラの例は、要求の内容が範囲を超える4区分と、手段や態様が超える5類型に分かれる。2026年10月適用の指針が挙げた具体例を原文のまま並べ、触れ得る罪名まで対応させた。
カスハラ対策、何が義務になったかカスハラ対策として事業主に義務づけられたのは10の措置。2026年10月適用の指針の文言で並べ、その場での対処の決め方と、就業規則やマニュアルのどこで確かめられるかまで対応させた。
ハラスメント対策、法が決めた10項目ハラスメント対策として事業主に義務づけられているのは、方針の明確化から不利益取扱いの禁止まで10の措置。指針の文言で1つずつ並べ、就業規則や社内ポータルのどこで確かめられるかまで対応させた。
ハラスメントの基準は場ごとに違うハラスメントの基準は判断する場ごとに別の文書にある。社内判断は指針の3要素、労災は心理的負荷評価表の「弱」「中」「強」。段を分ける反復・継続と会社の対応まで原文で整理した。
ハラスメントとは、定義は5つあるハラスメントという一語に法律上の定義は無い。措置義務のある5種類にそれぞれ別の定義があり、パワハラは3つの要素、セクハラは2つの型で決まる。2026年10月に増えた2種類まで指針の文言で整理した。
悩みの記事
セクハラの相談、51.7%は何もしなかったセクハラを受けた人の行動で最も多いのは何もしなかったの51.7%。社内の相談窓口は2.8%。厚生労働省の委託調査の数値と、指針が定める窓口の義務、相談を理由とする不利益取扱いの禁止を並べた。
カスハラを相談した先は、上司が38.2%カスハラを相談した先は社内の上司が38.2%、社内の相談窓口は3.8%。何もしなかった人が35.2%。相談先ごとの割合と、2026年10月に義務化された窓口で何が起きるかを並べた。
ハラスメントを誰に相談するか、数値で見るハラスメントを誰に相談するか。社内と社外の相談先を、勤務先に話が渡るかどうかで分けたうえで、厚労省の実態調査で実際に選ばれた相談先の割合と、相談した後に勤務先がした対応を数値で示します。